コスメ・美容に関する類義語辞典です。
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負担とは?

[ 63] 国民負担率どこまで
[引用サイト]  http://www.kachijiten.com/future/load.html

荒治療されるかどうか分からないものに人生を賭ける暇はない筈で、予想通りの高負担にのた打ち回る老後を過ごした後、人生の終わりを迎えることになるのです。
1年間に納めた税金と、それ以外に納めた税金と、それ以外に支払った年金や医療保険などの保険料とを合計した額が、収入のうちどれくらいの割合になったのかを示したのが国民負担率。
つまりその数字を見れば、収入から強制的に国や自治体にもっていかれるお金がどれほどあるかが分かるわけです。
収入の7割も税金や保険料にもっていかれるスウェーデンでは「いくら働いても、自分が使えるお金が残らない」という不満が強く、海外で働く若者が増えたため、負担率を減らそうと改革の努力をしています。
国や自治体の予算を減らさず、年金の額も維持するなど今の仕組みを変えずにいくと、2025年の負担率は70%を超えます。
例えば無駄があるといわれる公共事業の予算の伸びをゼロにすると、その分、国や自治体の借金が減って潜在的負担率は59%に下がります。
その上に、年金の支給年齢を完全に65歳に遅らせるなどの変更をしても、借金分を除いた正味の負担率は50%を少し切る程度です。
百聞は一見にしかず・・・公的ホームページを見てみましょう!トッペページにリンクしていますので、探してください。
経済産業省のホームページでは、2020年の財政赤字を含めた国民負担率を、92.4%と推計しています。
・国民負担率は大幅に上昇(50%を大きく上回る水準に)、財政赤字を考慮すれば国民の負担は更に高水準(90%程度)
あなた自身にとっては、荒治療されるかどうか分からないものに人生を賭ける暇はない筈で、もし、そのようなことをするのであれば、予想通りの高負担にのた打ち回る老後を過ごした後、人生の終わりを迎えることになるのです。
それが嫌と言うのであれば、国民の声を集めて、頑固で分らず屋の国を突き動かそうとしますか、そんなことに人生の貴重な時間を投入すれば、掴み所が無い国や、得体の知れない国民に振り回されて、ただそれだけで人生が終ってしまうことでしょう。
あなたが、何のモノサシも持たずに、その場限りの行動を取っているのと同様に、国もどこに向かっているのか分からないのです。
我々は、誰も舵取りをせず、責任を取らないことに対して、国や自治体、公務員、政治家などを批判し、自らの責任を転嫁する場合が、よくありますが、その行為は、あなたがあなた自身を批判することに等しく、自殺行為、天に唾するがごとしなのです。
自立するってことは、自分のモノサシを持っているってことですから、自分の人生を、国や自治体、公務員、政治家、会社、住民などに預けないってことです。
自分自身の将来に、大変な老後が待っていると分かれば、自分で大変にならないようにするだけです。
みんなが自分の人生に責任を持って、国に「何とかしろ」、「金を出せ」、「おまえの責任だ」なんて言わないんですから。
少ないお金のために嫌いなことをする人は、今までも、そして、これからも、圧倒的大多数を占めるからです。
最初の疑問に戻りますが、あなたのすべきことは、自我を持って自立すること、そして今すぐ行動することです。

 

[ 64] 通院医療費公費負担制度 (32条) について
[引用サイト]  http://www.ohhori.com/depression/public_expence.htm

市区町村によって助成の仕組みが若干ことなります。正確な情報は、お住まいの地域の役所の保健福祉課などにお問い合わせください。
2002 年 04 月 01 日より、通院医療費公費負担制度(32条)と精神障害者保健福祉手帳の申請窓口が、保健所から市区町村の役所へ変更となりました。
2002 年 10 月 01 日より、通院医療費公費負担制度(32条)の申請書に医師の正式な診断を書く欄が付き、都道府県での判定基準が厳しくなりました。
精神保健福祉法の第 32 条に 「通院医療費公費負担制度」 という制度について書かれています。一般に 「32 条」 とも呼ばれます。
精神科領域の病気にかかっていて、精神科、神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院している方。
処方されたお薬のうち、風邪薬や吐き気止めなどの胃薬など、直接精神病を治療するもの以外のお薬は対象外となります。
一般的に以下の表のように、まず加入している保険の給付が始めになされ、残りの金額のうち自己負担額が 5 %となるように公費で負担してくれます。
地域によっては、住民税の課税・非課税を問わず自己負担が 0 %になるように助成してくれる地域もあるようです。
仮に、会社員で社会保険に加入している人が、精神科の診察を受け、処方箋通りにお薬を頂いた場合で 2,000 円かかるとした場合、
この人が 32条の適用を受けると、20 %の個人負担額が 5 %に軽減されますから、1 回の通院で 500 円、1 年間で 12,000 円の負担で済みます。
初めて申請する場合には医師の診断書が必要となりますが、診断書は高くても 5,000 円以内なので申請するだけの価値が充分にあります。
基本的には、お住まいの地区の役所で申請書と診断書を受取り、医師に診断書を書いてもらい、申請書とともに役所に提出します。
申請にあたって費用は不要ですが、医師の診断書料が 3,000 円から 5,000 円 程度かかります。
医療機関によっては申請書や診断書を常備し、申請を代行してくれるところもあります。受付で 32条にして下さい言うだけで済むところがほとんどです。
代行してもらう場合、代行費用をとられる場合がありますが、それでも診断書料と合わせて 5,000 円以内で済むでしょう。
転院する場合には手続きが必要です。役所に自分で申請した場合には役所へ、医療機関に代行してもらった場合にはその医療機関へ相談してください。
精神科の治療は長い期間かかる場合があり、受診者の医療費負担も大きくなります。それが治療を中断させてしまう原因となりかねません。継続して正しい治療を受けるため金銭的負担の軽減も重要です。
公費負担の申請書は、精神障害者保健福祉手帳の申請書を兼ねていますが、手帳だけあるいは公費負担だけの申請ができます。もちろん両方同時の申請も可能です。
申請に関して、個人のプライバシー保護には十分な配慮がなされます。会社に情報が漏れる心配はありません。ご安心ください。
都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が健康保険法第43条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所 (これらに準ずるものを含む。) 又は薬局であつて政令で定めるもの (その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。) で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の 100 分の 95 に相当する額を負担することができる。
3 第 1 項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申請によつて行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。
4 前項の申請は、厚生労働省令で定める医師の診断書を添えて行わなければならない。ただし、当該申請に係る精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。
5 第 3 項の申請があってから 2 年を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
6 戦傷病者特別援護法 (昭和 38 年法律第 168 号) の規定によつて医療を受けることができる者については、第 1 項の規定は、適用しない。
前条第 1 項の医療機関等は、同項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。
3 都道府県は、第 1 項の請求についての審査及び前項の費用の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金その他政令で定める者に委託することができる。
国は、都道府県が第 32 条第 1 項の規定により負担する費用を支弁したときは、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、その 2 分の 1 を補助する。

 

[ 65] 公害防止事業費事業者負担法
[引用サイト]  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO133.html

この法律は、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定その他必要な事項を定めるものとする。
この法律において「公害防止事業」とは、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。
工場又は事業場が設置されており、又は設置されることが確実である地域の周辺の地域において実施される緑地その他の政令で定める施設の設置及び管理の事業
汚でいその他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他の政令で定める事業
公害の原因となる物質により被害が生じている農用地若しくは農業用施設又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法
に規定するダイオキシン類をいう。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業、施設改築事業その他の政令で定める事業
工場又は事業場の周辺にある住宅の移転の事業その他の事業であつて第一号から第三号までに掲げる事業に類するものとして政令で定めるもの
この法律において「施行者」とは、国が公害防止事業を実施する場合にあつては国の行政機関又は地方公共団体の長、地方公共団体が公害防止事業を実施する場合にあつては当該地方公共団体の長をいう。
事業者は、その事業活動による公害を防止するために実施される公害防止事業について、その費用の全部又は一部を負担するものとする。
公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者は、当該公害防止事業に係る地域において当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動を行ない、又は行なうことが確実と認められる事業者とする。
公害防止事業につき事業者に負担させる費用の総額(以下「負担総額」という。)は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの(以下「公害防止事業費」という。)の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原因となると認められる程度に応じた額とする。
公害防止事業が第二条第二項第一号から第三号まで又は第五号に係る公害防止事業である場合において、その公害防止の機能以外の機能、当該公害防止事業に係る公害の程度、当該公害防止事業に係る公害の原因となる物質が蓄積された期間等の事情により前項の額を負担総額とすることが妥当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の額からこれらの事情を勘案して妥当と認められる額を減じた額をもつて負担総額とする。
公害防止事業が第二条第二項第四号に係る公害防止事業のうち当該公害防止事業に係る施設を事業者以外の者が利用し、かつ、事業者以外の者の利用の態様との均衡を考慮して第一項の額を負担総額とすることが妥当でないものとして政令で定めるものであるときは、同項の規定にかかわらず、同項の額から政令で定めるところにより算定する額を減じた額をもつて負担総額とする。
公害防止事業につき各事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額は、各事業者について、公害防止事業の種類に応じて事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される公害の原因となる物質の量及び質その他の事項を基準とし、各事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原因となると認められる程度に応じて、負担総額を配分した額とする。
施行者は、公害防止事業を実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。
前項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準は、工場又は事業場の所在する区域、業種、公害の原因となる施設の種類及び規模その他の事項により、事業者の範囲が明確で、かつ、妥当なものとなるよう定めるものとする。
第二項第三号及び第四号の公害防止事業費の額及び負担総額を定める場合において、これらの額のうちに当該公害防止事業に係る施設の管理に要する毎年度の費用(以下「管理費」という。)が含まれているときは、当該施設の設置に要する費用(以下「設置費」という。)と管理費とに区分するものとする。
施行者は、第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
施行者は、次の各号に掲げる事業につき前条第二項第四号の負担総額を定める場合において、第四条第二項の規定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認められるときは、それぞれ当該各号に掲げる割合を同条第一項の額に乗じた額を基準として前条第二項第四号の負担総額とすることができるものとする。
第二条第二項第二号に係る公害防止事業イ たい積物中に人の健康に有害な物質が相当量含まれ、又は汚でいその他公害の原因となる物質が著しくたい積し、若しくは水質が著しく汚濁している場合 四分の三以上十分の十以下の割合
第二条第二項第三号に係る公害防止事業のうち農用地の客土事業その他の政令で定めるもの(公害の原因となる物質が長期にわたつて蓄積された農用地に係るものに限る。) 二分の一以上四分の三以下の割合
施行者は、第六条第一項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。
施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、次項に規定する者を除き、当該費用負担計画に基づき費用を負担させる各事業者及び事業者負担金の額(負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、設置費に係る事業者負担金の額。以下この条において同じ。)を定めて、当該各事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
施行者は、第六条第二項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準に該当する事業者で、同条第一項の規定により費用負担計画を定める際現に当該公害防止事業に係る区域に工場又は事業場が設置されていないものについては、当該工場又は事業場の設置後遅滞なく、同項の費用負担計画に基づき事業者負担金の額を定めて、当該事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
施行者は、第一項又は前項の規定により事業者負担金の額を定めた後、費用を負担させる事業者又は負担総額に変更があつたとき、その他事業者負担金の額を変更する必要が生じたときは、事業者負担金の額を変更して、当該各事業者に対し、その者が納付すべき変更後の事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、施行者は、毎年度、第六条第一項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者及び当該管理費に係る事業者負担金の額を定めて、各事業者に対し、その者が納付すべき当該管理費に係る事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
事業者負担金は、国の行政機関である施行者が決定するものにあつては国、地方公共団体の長である施行者が決定するものにあつては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。
事業者負担金を納付しない事業者があるときは、施行者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
前項の場合においては、施行者は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
第一項の規定による督促を受けた事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、施行者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における事業者負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めた場合において、当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部又は一部から当該各事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、第九条第一項及び第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定にかかわらず、当該各事業者に係る事業者負担金の額を定めないことができる。
施行者は、前項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。
第一項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部である場合には当該負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。
第九条第三項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二項の共同で負担すべき額の決定について準用する。
この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
この法律に基づく中小企業者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準及び負担総額の配分の基準の決定並びに事業者負担金の納付について適切な配慮をするほか、国及び地方公共団体は、税制上及び金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
施行者は、第六条第一項の費用負担計画又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、その事業活動に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。
の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。この場合において、次条第四号中「条例」とあるのは、「港湾法第十二条の二
の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(当該合議制の機関が置かれていない市町村にあつては、条例で定めるところにより置く審議会その他の合議制の機関)
施行者が地方公共団体の長のうち都道府県知事及び市町村長以外の者である場合においては、当該地方公共団体が条例で定めるところにより置く審議会
第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に実施する事業について適用する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
公害防止事業費事業者負担法第二条第二項第一号の施設の設置には、機構が附則第七条第一項第一号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第十八条第一項第二号に掲げるものに限る。)により設置する施設の譲受けを含むものとし、当該譲受けの事業に係る前条による改正前の同法第十八条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第十八条及び第二十条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から第五条まで、第七条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

[ 66] 受益者負担金
[引用サイト]  http://www.city.uto.kumamoto.jp/d_construction/s_sewer/share.html

公共下水道が整備されることで生活排水の処理が便利になり,さらにトイレの水洗化ができるなど,周辺の衛生環境の向上が図られ,土地の利用価値が向上するなど,さまざまな利益が生じます。
そこで,下水道の整備により利益を受けられるみなさんに建設費の一部として負担していただく制度が「受益者負担金(分担金)制度」です。
この受益者負担金(分担金)は,処理区域となった時点で一度だけ負担していただくもので,下水道を直接使用されている,されていないに関係なく負担金(分担金)を納めていただくことになります。
下水道が整備される区域内の住宅,店舗,私道,神社,寺院,官公庁,病院,学校,集会所などの土地は,すべて対象地となります。
下水道が整備される区域内のすべての土地が対象となりますので,原則として土地を所有している方に負担していただきます。ただし,その土地が,地上権,質権,使用貸借権もしくは賃借権等による権利の目的となっている場合は,それぞれの権利を所有している方に負担していただきます。したがって,借家(アパート)等にお住まいの方は,支払対象者とはなりません。
この制度は,受益者の方を確認し,間違いなく運用するため申告制になっています。申告書を市役所から送付しますので,必要事項を記入の上,提出期限までに申告してください。
最終的に申告が得られない場合は,土地台帳その他の公簿,あるいは土地調査で市長が認定した土地の所有者又は権利者に賦課されます。
毎年度の初めに負担金を納めていただく区域を「賦課対象区域」としてお知らせします。負担金(分担金)は,一括払いから5年間20回分割払いまであります。納期は下記のとおりです。
負担金(分担金)は,5年間に分割して納めることが出来ますが,5年分あるいは数回分まとめて納付していただくことも出来ます。
(2)国又は地方公共団体が公共の用に供することの設定契約がなされている土地。
(9)宗教法人法に掲げる神社,寺院,教会,その他これに類する団体が法に規定する目的のため使用する用地。
受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。
受益者がその財産について震災,風水害,火災その他の災害を受け,または盗難にあったとき。
土地の売買等により受益者が変わったときは,新しく受益者となった人に負担金(分担金)を納めていただきますので,すぐに下水道課へ届けてください。
受益者が住所,居所等を変更した場合も変更の旨を直ちに下水道課へ届けてください。

 

[ 67] 福祉サービスの利用者負担
[引用サイト]  http://www.rikubetsu.or.jp/sienhi/hutan.htm

当面、新たにサービスを利用し始める者の増加によるサービス量や、支援の必要度に応じたサービス量を確保することが必要。
必要なサービスを確保するため、制度の効率化・透明化等を進めるとともに、その費用を皆で負担し支え合うことが不可欠。
入所施設、グループホーム利用者に対し、預貯金等が一定額以下の場合に減免
市町村民税非課税世帯であって世帯主及び世帯員のいずれも収入が80万円(障害者基礎年金2級相当)未満である世帯に属する者
負担上限額の設定をするに当たって、その収入等の基準の範囲をどのようにすべきかについては、以下の2つの意見がある。
健康保険制度や税制面において、被扶養者として事実上経済的な利益を受けている場合まで、特別な扱いを行うことについて国民の理解が得られるか。
被保険者の3親等内の親族で上記に掲げる以外の者等の場合→生計維持関係にあり、かつ、同居していること
制度施行後3年間、食事や人的サービスが事業者により包括的に提供されるグループホーム、入所施設利用者に対して、定率負担に係る個別の減免制度を実施する。
負担能力がある場合には、利用者負担を負担していただくという考え方から、定率負担の個別減免措置を講じるにあたっては、障害者本人が一定の預貯金等を有していない場合に、個別減免の対象とすることとする。
定率負担の個別減免措置を講じるにあたっては、障害者が得た収入のすべてを利用者負担として負担しなくともよいよう、負担額が減額される仕組みとする。
賃金、工賃等については、基礎控除として3千円(「その他生活費」の算定に当たり3〜5千円の加算により負担軽減措置を受けている者は除く)を設定。 → 月額3千円の負担軽減措置
賃金、工賃等の基礎控除以上の額及び障害基礎年金2級相当を超える年金額に係る控除の方法は、グループホーム、入所施設別に制度施行時までに検討。
入所施設については、食費等に係る補足給付を受けていることから、グループホームとは別の基準を設ける方向で検討。
本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、仮に、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限額を適用する。
食費や居住費以外の「その他の生活費」として一定の額が残るように、食費、光熱水費について補足給付を行う。
収入のない20歳未満の入所者の実費負担について、子どもを養育する一般の世帯において通常要する程度の費用(収入階層別の家計における平均的な一人あたり支出)の負担となるように補足給付を行う。
食費、光熱水費に係る補足給付を行う際の尺度として5.8万円(食費4.8万円、光熱水費1.0万円)を設定(今後、食事等に係るコストの実態に応じて3年ごとに見直すものとする)。
新制度においては、通所施設、ショートステイ、デイサービスについては、定率負担のほか、食費が自己負担となる。
○このため、施行後の概ね3年間、通所施設利用の低所得者(生活保護、低所得者1、低所得者2)について、食費のうち人件費相当分(1日約420円)を支給し、食材料費のみの負担とする減額措置を講ずる。
なお、食費の実費については、利用者保護の観点から、施設が利用者に求めることができる費用の範囲を明確にした上で、その範囲内で、施設ごとに設定し、利用者と契約する仕組みとする。
その他生活費は、被服・履物、家具・家事用品、保健医療、交通・通信、教育、教育娯楽費、その他支出である
支援費制度における利用者負担については、知的障害者では日常生活品費を給付の対象としていることから、身体障害者と異なり、日常生活品費を控除せず収入認定するため、同じ収入でも身体障害者の施設と知的障害者の施設では利用者負担額が異なる。

 

[ 68] なぜ増える患者負担
[引用サイト]  http://hodanren.doc-net.or.jp/kenkou/kanjafutan/kanjafutan.htm

患者さんは医療機関にかかった際、一部負担金として、かかった医療費の一部を窓口で支払います。この窓口での一部負担の割合を平均すると、日本は1998年時点で15.4%になり、先進国でもっとも高い負担となっています。
2002年には老人医療における患者負担が完全1割負担に増やされ、03年には健保本人の負担割合が3割に引き上げられました。先進国の中で高い日本の窓口負担が、さらに引き上げられたのです。
患者負担引き上げの理由に、政管健保(政府管掌健康保険)の赤字があげられています。政管健保の財政は図のように1990〜91年には3千億円以上の黒字でした。この黒字を理由に92年、政管健保への国の補助金の割合が、それまでの16.4%から13%に引き下げられました。
こうして92年には黒字額が激減、93年以降は赤字に転落してしまったのです。92年から2002年までの国庫負担の削減額は合計で1兆6千億円にも上ります。このように国庫負担の引き下げが、政管健保の赤字の最大の要因です。
政管健保で引き下げられた国庫負担率は、国民医療費全体でも引き下げられています。1980年からの国民医療費の負担構成を見てわかることは、国の国庫支出が18年間で30%から24%に6%引き下げられたことです。この6%は金額にして約1兆5千億円にあたります。
いっぽう家計からの支出は40%から45%へ5%引き上げられました。つまり私たちの窓口負担が増やされてきたのです。また事業主負担は1%減少し、地方自治体の負担は3%増えました。このことから、国と事業主の出し分を減らし、代わりに家計と自治体に負担させたことがわかります。
窓口負担引き上げの理由の一つに、日本の医療費が30兆円を超えて増え続けていることがあげられます。確かに日本の医療費30兆円は大きな金額です。しかし世界第2位の経済大国の国力からみるとどうなのでしょうか。国内総生産(GDP)に占める医療費の割合を比較しました。
日本は先進国といわれる29カ国(00年時点)のなかで18位。国際的に見るなら、国力に見合った医療費を出していないことがわかります。つまり医療費30兆円は国際的に比較するなら、けっして多くない額なのです。
日本はOECD加盟29カ国(当時)中、18位という低い医療費でありながら、「健康達成度(Overall goal attainment)」や「健康寿命(Healthy life expectancy)」はWHO(世界保健機関)から世界一と評価されています。これは日本の医療制度が全体として健全に機能していることを表しています。もちろん、指摘されているような課題を克服していく取り組みは重要です。
いっぽうアメリカは世界一高い医療費を使ってもなお、健康達成度は15位、健康寿命は24位となっています。これはアメリカの医療が産業化、営利化していることや、老人と低所得者以外の公的な医療保険制度がなく、無保険者が人口の16.3%(1998年)いることと無関係ではありません。
私たちは、世界的に突出した日本の窓口負担を段階的に引き下げ、将来的には無料にできると考えています。日本ではあまり報道されていませんが、イギリスやドイツ(外来)などの先進国では、すでに医療の窓口負担が無料になっています。
医療無料化が可能な理由の一つは、これらの国の政府が、国民の納めた税金を医療や社会保障に重点的に投入していることがあります。これに対し日本では、先に見たように、医療への国庫負担率(投入する税金の割合)を引き下げてきました。また年金・医療・介護などの「社会保障」への給付(社会保障給付費)も、ヨーロッパ諸国の2分の1ほどしかありません。
日本は世界第2位の経済大国です。無駄が指摘されている予算(大型公共事業や防衛費)を削れば、直ちに10兆円以上の財源が捻出できます。医療や年金、介護の費用負担を現行より大幅に下げることができるのです。

 

[ 69] 相模原市 暮らしの情報(サービスの利用者負担)
[引用サイト]  http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kaigo/html/sub6.htm

サービス提供事業者ごとに、かかった費用の1割を支払うことになります。利用者負担額はサービスにかかった費用の1割ですが、利用できる額の上限を超えたサービスなどは全額が自己負担となりますのでご注意ください。※利用できる額の上限については「在宅サービスの上限額」をご覧ください。
介護保険法の改正により、居住費や食費は、保険給付の対象外となり、利用者の方にお支払いただくことになりました。
また、短期入所サービスにおける滞在費と食費、通所サービスにおける食費についても利用者の方にお支払いただくことになりました。
利用者が新たに負担する居住費(滞在費)や食費については、国が示す基準費用額を参考に施設など(サービス事業者)が算定することになります。 利用される方は、サービス事業者との契約に基づき、居住費(滞在費)や食費をサービス事業者へ支払うことになります。
なお、すでに施設などを利用されている方は、事業者と契約を結び直すことになります。(契約時期や金額等については、各事業所にご確認ください。)
居住費(滞在費)や食費の具体的な水準は、利用者と施設との契約によることとなりますが、所得の低い方には負担限度額が設けられ、利用者負担段階が、第1段階〜第3段階の方については、居住費(滞在費)や食費の自己負担が軽減されます。(第4段階の方には、負担限度額はありません。)ただし、通所介護や通所リハビリテーションを利用する場合の食費については、負担限度額が設けられていないため、軽減措置はありません。
(注)老人保健施設・療養型医療施設、短期入所療養介護を利用する場合は、第1段階・第2段階は、490円・第3段階は、1,310円です。
居住費(滞在費)と食費の負担の軽減を受けるには・・・負担軽減(利用者負担限度額認定)を受けるには、市に申請して『介護保険負担限度額認定証』の交付を受けることが必要です。『負担限度額認定証』は、施設利用の際に提示していただくことになります。
『介護保険負担限度額認定証』の申請手続きについては、介護保険課保険班(042-769-8321)までお問い合わせください。
※『介護保険負担限度額認定申請書』については、相模原市役所TOPページの申請書配信サービスからダウンロードできます。
利用者負担第4段階の方は、負担限度額の対象になりませんが、高齢夫婦2人暮らしなどで、在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下になる場合など、次の要件の全てに該当する方については、利用者負担第3段階に変更して、負担を軽減します。軽減措置を受けるためには申請が必要です。申請手続きについては介護保険課保険班(042-769-8321)までお問い合わせください。
世帯員が、介護保険施設に入所(入院)し、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行っていること。
世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、居住費・食費の年間合計)を除いた額が80万円以下となること。
『高額介護サービス費』は、介護保険サービスの1ヶ月の利用料(1割の自己負担)が一定の上限額を超えたとき、超えた分を払い戻す制度です。平成17年10月の法改正により利用者負担段階が第2段階の方については、上限額が引き下げられました。 また、申請手続きが簡素化され、平成17年10月から(該当者には市から申請書を送付します。)領収書を添付する必要がなくなりました。さらに、10月送付分で口座を登録していただくと次回以降、登録口座に自動的に振り込まれることになります。
軽減を受けるには申請が必要です。申請手続きについては、介護保険課保険班(042-769-8321)までお問い合わせください。
ア)65歳になる前から障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方で、現在、65歳以上の方
イ)平成12年3月31日以前からホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者の方で、65歳以前の障害によって障害者手帳の交付を受けている方
現在、社会福祉法人が運営している、特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護について、低所得者で生活が困難な方に対し利用者負担の軽減を行う制度です。
※軽減を受けるには申請が必要です。申請手続きについては、介護保険課保険班(042-769-8321)までお問い合わせください。
※特別養護老人ホームに入所されている利用者負担第2段階(市民税世帯非課税で、年間の【合計所得金額+課税年金収入額】が80万以下)の方については、食費、居住費のみ軽減対象となります。
預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 

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